1.概要
2025年10月22日 10,139円と非常に安価な『信頼性の高い-USDR USDX+Plus V2 8バンド SDR トランシーバー SSB QRP
LCD ディスプレイスピーカー付きマイクトランシーバー US プラグ付き、USD』の表題に釣られて無駄金と判りながら『ポチ』と購入してしまいました。
今回購入品にはバッテリーは付属していない。
購入した USDX+Plus V2 は アマチュア無線機で 8バンド SSB QRP LCDディスプレイ・スピーカーマイク付き SDR トランシーバーで、 元の(tr)uSDXプロジェクト(DL2MAN)をベースに、さまざまなバージョンや派生モデルが開発されているらしい。
なおこの無線機はこのままでは日本で受信機として使用もできないようだ。
使用するには、この無線機が日本の技術基準に適合していることを証明し、総務省にアマチュア局の開局申請を行う必要がある。
私はアマチュア無線の免許を取得しているが、有害な電波が外に出ないようにして、測定・対策対応を実施して申請が出来るか実験していきたいと思う。
測定・対策対応〜手続きまでは相当長い時間が必要と思う。
高周波回路設計原理に基づいた優れたPCBレイアウト設計により、優れた性能を保証します。
2. 内蔵バッテリーまたは外部13.8V電源のどちらを使用しても、3~5Wの8段階の出力レベルを実現。
バッテリーパックはアップグレード用に確保されています。
3. 高い送信効率:80m/60m/40m/30m/20mの効率は80%以上、17mの効率は70%以上、15m/10mの効率は60%以上です。
4. 周波数精度は1ppm以上、周波数安定性は0.5ppm以上です。
5. 豊富なインターフェース(キャット、ポイントアウト、マイク/キー、Kヘッドマイク)。
6. すべてのLPF部品は100V C0g/Np0コンデンサを使用しています。磁気ロックリレーに使用。
7. 全モードに対応: USB、LSB、CW、AM、FM (SSBモードは受信効果は良好ですが、送信効果は低くなります。
AMとFMモードはフリーモードですが、送信効果は低くなります)
8. DSPフィルター: 4000、2500、1700、500、200、100、50Hz 通過帯域
9. DSP機能: 自動ゲインコントロール (AGC)、ノイズリダクション (NR)、送信音声トリガー (Vox)、
受信アッテネータ、送信ノイズゲート、送信ユニットコントロール、ボリュームコントロール、dbm/sメーター
10. サイドバー/キャリアサプレッション:SSSSB送信:-45dbc以上、IMD3(デュアルトーン)-33dbc、受信:-50dbc以上
11. マルチバンド対応、80mの周波数範囲内で10mまで連続調整可能(20kHz~99MHz、ロスパフォーマンス)
12. オープンソースファームウェア、Arduino IDEを使用して構築実験、新機能の追加、そして貢献の共有が可能です。
13. ソフトウェアVovoxコードを使用することで、高速フルコントロール(QskおよびハーフQsk操作)
またはデジタルモードでのRx/Auxスイッチ送信(CATまたはPTTインターフェースは不要)が可能です。
14. 完全デジタルでソフトウェアベースのSSBレベルトランスミッター。
PTT/PA出力の外部制御機能を搭載。
SILL Si5351の位相制御(800kbit/sのI2Cによる微小周波数変化経由)と
PAの振幅制御(PWM PAキーシェーピング回路経由)が可能です。
15. 低ノイズオペアンプチップを使用。
16. キャビティ付きスピーカーを内蔵。
17. BNCアンテナインターフェース。
18. 電圧: AC100-240V
19. サイズ:約88 x 39 x 124mm
20. カラー:ブラック
21. 素材:アルミニウム合金
22. パッケージ内容:
周波数帯域トランシーバー 1セット
ハンドヘルドマイク 1個
USプラグ 1個
購入した USDX+Plus V2 は アマチュア無線機で 8バンド SSB QRP LCDディスプレイ・スピーカーマイク付き SDR トランシーバーで、 元の(tr)uSDXプロジェクト(DL2MAN)をベースに、さまざまなバージョンや派生モデルが開発されているらしい。
なおこの無線機はこのままでは日本で受信機として使用もできないようだ。
使用するには、この無線機が日本の技術基準に適合していることを証明し、総務省にアマチュア局の開局申請を行う必要がある。
私はアマチュア無線の免許を取得しているが、有害な電波が外に出ないようにして、測定・対策対応を実施して申請が出来るか実験していきたいと思う。
測定・対策対応〜手続きまでは相当長い時間が必要と思う。
購入時shopで紹介されていた記事を記載する。
回路の特徴:
ATMegaマイクロコントローラを使用し、ソフトウェアによるSDR(ソフトウェア無線)技術を活用してSSBの送受信を実現しているのが特徴で、 シンプルかつ高効率なクラスEパワーアンプを搭載している。無線機の概要:
1. 80m/60m/40m/30m/20m/17m/15m/10mをカバーする8つのトラック。高周波回路設計原理に基づいた優れたPCBレイアウト設計により、優れた性能を保証します。
2. 内蔵バッテリーまたは外部13.8V電源のどちらを使用しても、3~5Wの8段階の出力レベルを実現。
バッテリーパックはアップグレード用に確保されています。
3. 高い送信効率:80m/60m/40m/30m/20mの効率は80%以上、17mの効率は70%以上、15m/10mの効率は60%以上です。
4. 周波数精度は1ppm以上、周波数安定性は0.5ppm以上です。
5. 豊富なインターフェース(キャット、ポイントアウト、マイク/キー、Kヘッドマイク)。
6. すべてのLPF部品は100V C0g/Np0コンデンサを使用しています。磁気ロックリレーに使用。
7. 全モードに対応: USB、LSB、CW、AM、FM (SSBモードは受信効果は良好ですが、送信効果は低くなります。
AMとFMモードはフリーモードですが、送信効果は低くなります)
8. DSPフィルター: 4000、2500、1700、500、200、100、50Hz 通過帯域
9. DSP機能: 自動ゲインコントロール (AGC)、ノイズリダクション (NR)、送信音声トリガー (Vox)、
受信アッテネータ、送信ノイズゲート、送信ユニットコントロール、ボリュームコントロール、dbm/sメーター
10. サイドバー/キャリアサプレッション:SSSSB送信:-45dbc以上、IMD3(デュアルトーン)-33dbc、受信:-50dbc以上
11. マルチバンド対応、80mの周波数範囲内で10mまで連続調整可能(20kHz~99MHz、ロスパフォーマンス)
12. オープンソースファームウェア、Arduino IDEを使用して構築実験、新機能の追加、そして貢献の共有が可能です。
13. ソフトウェアVovoxコードを使用することで、高速フルコントロール(QskおよびハーフQsk操作)
またはデジタルモードでのRx/Auxスイッチ送信(CATまたはPTTインターフェースは不要)が可能です。
14. 完全デジタルでソフトウェアベースのSSBレベルトランスミッター。
PTT/PA出力の外部制御機能を搭載。
SILL Si5351の位相制御(800kbit/sのI2Cによる微小周波数変化経由)と
PAの振幅制御(PWM PAキーシェーピング回路経由)が可能です。
15. 低ノイズオペアンプチップを使用。
16. キャビティ付きスピーカーを内蔵。
17. BNCアンテナインターフェース。
18. 電圧: AC100-240V
19. サイズ:約88 x 39 x 124mm
20. カラー:ブラック
21. 素材:アルミニウム合金
22. パッケージ内容:
周波数帯域トランシーバー 1セット
ハンドヘルドマイク 1個
USプラグ 1個
2.使用障壁
メーカーが不明のため、自作で手続きする。
俗にいう「自作扱い」という考え方で扱われている無線設備は、スプリアス発射の強度を確認する必要があります。
https://www.jard.or.jp/warranty/index.html
JARD 一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会
開局申請をする場合に、必要な用紙類
無線局事項書及び工事設計書
アマチュア局の無線設備の開設保証願書
アマチュア局の無線局免許状の有効期間は5年間です。引き続き無線局を運用するには、有効期間満了前1か月から6か月の間に、管轄の総合通信局に「再免許申請」を行う必要があります。
※今までお使いのコールサインを使用したい場合
免許が切れてから6ヶ月以内の場合は、今までのコールサインの再指定が可能です。 「無線局事項書及び工事設計書」の備考欄に朱書きでコールサインを記入してくださ い。
(例) 「JA1QRZ」
免許が切れてから6ヶ月を超えている場合は、無線局免許状のコピーを添付し、「無線局事項書及び工事設計書」の備考欄に朱書きで次のように記入してください。
(例) 「旧コールサイン希望 JA1QRZ」
旧コールサインを証明する書類とは?
次の書類が、旧コールサインを証明する書類として使用可能です。
無線局免許状のコピー
(無線局免許状はその効力を失った場合、1ヶ月以内に返納する必要あります。ただし、忘れていたら、その無線局免許状の原本を旧コールサインの証明書類として提出してください。)
JARL発行の局名録に掲載されている該当ページのコピー
(プリフィックスも確認出来るもの)
※プリフィックスとは、コールサインの最初の文字などのことを言い、国と地域を表しています。
(例)JA1、JA9、7K4、8J5
一般社団法人日本アマチュア無線連盟が発行する「コールサイン確認書」
9-5. 自作送信機で保証申込みをしたいが、送信機系統図の書き方で気を付けるところはありますか?
送信機系統図は、半導体、真空管又は集積回路の名称及び用途並びに発振周波数から発射電波の周波数を生成する方法を記載したものを、日本工業規格A列4番の用紙により提出してください。また、終段管については、インターネットにて容易に検索が出来ないものの場合、そのデータシートを添付してください。
なお、自作送信機やキットで保証を申し込まれる場合、送信機系統図の電力増幅部と空中線間には、実際に装着しているフィルター(LPFもしくはBPF)を記載してください。
フィルターが市販品の場合、そのメーカー名及び型番を記載してください。
自作フィルターを用いる場合には、その設計値を記載してください。
自作送信機がH17.12.1以降に新スプリアス規格により設計・製作されたものである場合は保証願書にその旨の記述を、また、H17.11以前に旧スプリアス規格により設計・製作されたものの場合は、新スプリアス規格に適合している事が確認できる資料を添付して下さい。
5-2. 保証可能機器リストに掲載外の海外製トランシーバーを購入しました。申請方法を教えてください。
保証可能機器リストに掲載外の機種である場合、保証願書の「送信機の名称等」欄にはメーカー名及び製品名を記載していただき、申請書の他に送信機系統図およびスプリアス発射の強度を確認を確認するための資料の添付が必要です。工事設計書にはそのトランシーバーに関する工事設計内容を記載してください。
送信機系統図は、半導体、真空管又は集積回路の名称及び用途並びに発振周波数から発射電波の周波数を生成する方法を記載したものを、日本工業規格A列4番の用紙により提出してください。また、終段管については、インターネットにて容易に検索が出来ないものの場合、そのデータシートを添付してください。
8-1. アマチュア局を開設する場合の免許申請手数料はいくらですか?
(2025年10月1日より申請手数料等の金額が改正されました)
①書面による申請の場合(収入印紙での納付に限る)
50W以下 4,530円
50W超 8,480円
※収入印紙は最寄りの郵便局で購入可能です。金額に過不足のないよう購入してください。
②電子申請の場合
50W以下 2,750円
50W超 5,400円
※総合通信局等による審査が終わると免許申請手数料の通知がメールで届きますので、指示に従って振込みを行ってください。
電波法に基づく技術基準
電波法
無線設備の技術基準:
具体的には、無線設備が技術基準に適合していることを証明する「技術基準適合証明」と「工事設計認証」の制度があり、これらを総称して「技適」と呼ばれます。技適マークが付いている無線機は、日本国内の電波法に定められた技術基準を満たしていることを示していま
無線設備の技術基準
電波法: 電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律で、無線設備が遵守すべき技術基準が定められています。
技術基準適合証明: 主に完成品の無線設備が、個別の技術基準に適合しているかを証明するものです。証明された機器には「技適マーク」と「技適番号」が付けられます。
工事設計認証: 無線設備の設計段階で、技術基準に適合していることを証明するものです。
技適マーク: 技適を取得した無線機に貼付が義務付けられている、日本の電波法基準に適合していることを示すマークです。
技適の重要性
法令遵守: 技適のない無線機は、電波法違反となり、免許を受けられない、または使用停止命令などの措置を受ける可能性があります。
国内での使用: 日本国内で無線機を使用する際には、原則として技適マークが付いていることが必要です。
アマチュア無線で技適マークが無い無線機を使用する主な方法は、「自作機」または「特例制度の利用」として、必要な手続きを経て開局申請(または変更申請)を行うことです。単に技適マークが無い無線機を無許可で使用することは電波法違反となります。
具体的な方法は以下の通りです。
1. 自作機(または改造機)として申請する
技適マークは、メーカーが無線機を販売する際に技術基準適合証明を受けた証です。技適マークが無い無線機(海外製品や古い機器など)は、**「自作機」**という扱いになり、開局申請の際に個別に無線機の詳細な情報(回路図、系統図、性能諸元など)を提出し、国の技術基準に適合していることを証明する必要があります。
手続き:
無線局の開局申請(または既に開局している場合は変更申請)を行う。
申請書類と共に、その無線機が日本の技術基準を満たしていることを示す技術資料(回路図、系統図、保証願書など)を総合通信局に提出する。
保証事業団体(日本アマチュア無線連盟 JARLなど)による「保証」を受ける方法が一般的で、この保証を受けることで、個別の技術基準適合証明の手間を省くことができます。
総合通信局による審査を経て、免許状が交付されれば合法的に使用できます。
2. 「実験等の特例制度」を利用する(短期間・限定的)
一般のWi-Fi機器などを想定した制度ですが、条件を満たせばアマチュア無線でも利用できる可能性があります。
条件:
**短期間(180日以内)**の利用に限られます(延長申請により最大1年まで)。
総務省へ事前に「開設届出」を提出する必要があります。
アマチュア無線本来の目的(金銭上の利益のためや業務目的でないことなど)から逸脱しない範囲での利用となります。
重要事項
無許可使用は違法: 技適マークの無い無線機を、上記のような正式な手続きを経ずに日本国内で使用すると、不法無線局となり電波法違反に問われる可能性があります。
マークの場所: 稀に、技適マークが本体の目立たない場所(蓋の内側、設定アプリ内など)に表示されている場合もあるので、まずは説明書や製品情報を確認してください。
基本的には、技適マークが無い無線機をアマチュア無線で使用したい場合は、自作機として正式な保証・申請手続きを行うのが王道かつ合法的な方法となります。
AI の回答には間違いが含まれている場合があります。法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください。 詳細
無線設備規則:電波法に基づき、個々の無線設備の技術的な条件(周波数許容偏差、空中線電力、スプリアス発射の強度など)を具体的に定めた総務省令です
一般財団法人
日本アマチュア無線振興協会
1-8. 自作した送信機や保証可能機器リストに掲載がない海外製のトランシーバー等で申請する場合、何を提出すれば良いですか?
所定の様式と送信機系統図を提出してください。また、送信機系統図には発振周波数から発射電波の周波数の生成過程を記載してください。
・各ブロックには使用している素子の名称・個数を明記し、一般的ではない素子である場合、その素子のデータシートを添付してください。
・平成17年12月以降に新スプリアス規格により設計、製作されたものである場合は、送信機系統図及び保証願書に「平成17年12月に施行された新スプリアス規格により設計・製作したもの」であることの記述を行い申込みをして下さい。
平成17年11月以前に設計・製作された機器や、その根拠が確認できない機器は、スプリアス発射の強度を確認する必要があることから、それらを確認ができる資料としてスペアナによる測定データ(管面画像/帯域外領域、スプリアス領域それぞれ)を添付して申込みをして下さい。なお、俗にいう「自作扱い」という考え方で扱われている無線設備は、スプリアス発射の強度を確認する必要があります。
参考
スプリアス発射の規格や測定方法について
電気用品安全法における技術基準
電気用品安全法
PSEマーク
PSEマークのない対象製品は、日本国内での販売・使用が禁止されています。
PSEマークの規制対象は、日本国内で販売される、主にコンセントに繋いで使う電気用品です。これには、ACアダプター、電源タップ、一部のLED照明器具、そしてリチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリーなどが含まれます。
個人が趣味の範囲で自作したAC電源を、自分自身で使用するだけであれば、PSEマークは必要ありませんし、法律違反にはなりません。
個人使用は問題ない:
自作のAC電源(ACアダプター)は、販売や業務利用を目的とせず、個人が自分自身のために製作し、使用する限りにおいては、PSEマークの表示義務の対象外となります。
これは、電気用品安全法が「製造または輸入して販売する」製品を主な対象としているためです。法律の規制は、市場に流通する製品の安全性を確保することを目的としています。
法律上の根拠
電気用品安全法の目的: この法律は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。
規制の対象: 法律の対象となるのは、日本国内で製造または輸入して販売される電気用品です。
個人利用の扱い: したがって、製造者自身が個人的に、非商業的な目的で使用する製品は、この法律に基づくPSEマークの表示義務の対象外となります。
注意事項
安全性: 法的な義務がないとはいえ、AC100Vなどの商用電源を扱う自作電源は、感電や火災などの危険を伴います。安全性を十分に確保した設計・製作が不可欠です。
他者への譲渡・販売の禁止: 完成した自作電源を他人に譲渡したり、フリーマーケットやオークションサイトなどで販売したりすると、法律上の「販売」とみなされ、PSEマーク表示などの義務が発生し、法律違反となる可能性があります。
市販品の利用: 安全性を確保するため、電源ユニット(ACアダプターなど)は、信頼できるメーカーのPSEマーク付きの市販品を使用し、その先の直流(DC)部分を自作する手法が一般的に推奨されています。
どこに記載されているか: 経済産業省のウェブサイトや、電気用品安全法に関するQ&Aなどで、法律の適用範囲(販売目的の製品が対象であること)が説明されています。具体的な条文としては、電気用品安全法第3条(製造の事業の届出等)、第27条(販売の制限)などが関連しますが、個人使用の除外は、これらの規制の定義から自然と導かれる解釈となります。
最低でも電気技術基準の絶縁抵抗は遵守する必要があると思いました。(平林意見)
電気設備に関する技術基準
電気事業法
電気設備技術基準:
電気工作物から除かれる工作物
第一条 電気事業法(以下「法」という。)第二条第一項第十八号の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物
三 前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
本体の使用電圧は13.8(V)のため、本体に接続するACアダプターを除けば、対象外となる。
